(当館 (ホテル) の契約解除権) |
第7条 |
1. 当館 (ホテル) は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為を したと認められるとき |
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき |
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき |
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき |
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。 あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(旅館業法施行条例第5条) |
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館 (ホテル) が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに 限る)に従わないとき |
(7) 宿泊客又は同伴者が暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき |
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2. 当館 (ホテル) が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |